高齢者を狙った詐欺は手を変え、品を変えて巧妙な手口でやってきます。
石岡の農村地域の集会所には天皇皇后両陛下の肖像写真を飾っているところもあります。
皇室に関心がある高齢者が多いのも、農村地域の特徴です。
天皇陛下の退位の時期が迫るにつれて、便乗した悪質商法がはびこっていますので、注意が必要です。
皇室アルバムの送りつけ商法
4月末の天皇陛下の退位に便乗し、皇室の写真などを掲載したアルバムや掛け軸などの購入を強引に進める業者がいるとして、国民生活センターが注意を呼びかけています。
中には長時間に渡って勧誘された、断っているのに執ように勧誘されたという強引なケースもあります。
※確かにTBSから「皇室アルバム」というBlu-ray&DVDが発売されていますが、今回の事例とは全くの無関係です。
事例1「断ったつもり」が購入したことに
見知らぬ事業者から「平成から年号が変わる。天皇陛下のアルバムを買わないか」と電話があり、皇室に興味があったので、少し話を聞いてしまった。本来8万円だが、3万8千円で買えると言われた。最終的に断ったのに一方的に自宅にアルバムが配送され、夫が受け取ってしまった。(70歳代 女性)
事例2「断った」のに送られてきた
高齢の母が「昭和50年代の天皇家のことが分かる楽しい本があるので買いませんか。値段は3万6千円です」と電話で勧誘された。母は「新聞や本も読めず興味ありません」と断ったが、宅配便で皇室に関する書籍が送付され、受け取ってしまった。(当事者:80歳代 女性)
便乗商法・送り付け商法の対処法
早いうちにはっきりと断る
話を聞いてしまうと断りにくくなってしまいます。購入する意思がないときには、早いうちにはっきりと断るか、電話を切りましょう。
注文や承諾をしていない商品が届いたら受け取り拒否をする
注文や承諾をしていない商品が届いても、受け取る義務も支払う義務もありません。
宅配業者に「受け取りません」と伝え、代金を支払わず受け取り拒否しましょう。
受け取り拒否をしても宅配業者に迷惑がかかることはありません。
「確認が取れない荷物は受け取らない」というルールを家族で作っておくのも一つの方法です。
「本」などは、開封した時点で「使用した」とみなされるケースも多く、とにかく「受け取らない」こと!
商品を購入してしまっても,クーリング・オフできる場合がある
電話で勧誘されて商品を購入した場合,法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフすることができます。クーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合でも,解約が可能な場合があるので,早めにお近くの消費生活相談窓口に相談してください。
勧誘電話を避けたい場合は,対策を講じる
勧誘電話を避けたい場合は、留守番電話機能の設定や、発信番号表示サービスの利用申込みをして、発信者を確認してから電話に出るようにしましょう。
消費生活相談窓口に相談する
2019年5月の改元に向けて,皇室関連商品の勧誘は今後も続くと考えられます。
困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。